著作権法の基礎

著作権登録.com 行政書士濱田和志のサイト

著作権法の基礎

 著作権法とはいっどんな法律?普段なじみがない法律ですので、初めてという方もいらっしゃるのではないでしょうか?

著作権法は一言でいうと「著作者の権利が記載」されたものです。

(注:分かりやすくするためにこの表現にしましたが実際には異なります)

簡単に言うと著作物を創作した人の権利が記載された法律です。

この「著作者の権利」というのは大きく2つあります。1つ目は「著作者人格権」と呼ばれているもので、2つ目は「著作権(財産権)」と呼ばれているものです。


 1、著作者人格権

 著作者者人格権とは、著作者が精神的、感情的に傷つけられないようにする権利で、さらに細かく3つの権利に分かれます。

 (1)公表権

   未公表の著作物を公表するかどうかを決める権利

 (2)氏名表示権

   著作者の名前(実名やペンネーム)を公表するかしないかを決める権利

 (3)同一性保持権

   著作物の内容や題名を著作者の了解なしに勝手に改変されない権利


 2、著作権(財産権)

 著作権(財産権)とは、著作者が経済的(金銭的)に損失を被ることを保護するもので、さらに細かく12の権利に分かれます。著作者に無断で○○されない権利です。

 (1)複製権

    自分の著作物を勝手に複製されない権利

    手書き、印刷コピー、録画、データなど媒体は問いません。

 (2)上演・演奏権

    自分の著作物を勝手に公衆に上演、演奏されない権利

 (3)上演権

    自分の著作物を勝手に公衆に上演されない権利

 (4)公衆送信権

    自分の著作物を勝手に送信(テレビやインターネットで公表)されない権利

 (5)公の伝達権

    テレビやラジオで自分の著作物を勝手に伝達されない権利

    (受信装置を使う場合の伝達)

 (6)口述権

    論文や小説など言語の著作物を勝手に口頭で伝達されない権利

 (7)展示権

    美術・写真の著作物を勝手に展示されない権利

 (8)譲渡権

    著作者に無断で公衆に譲渡されない権利

 (9)貸与権

    著作物を無断で貸与(レンタル)されない権利

 (10)頒布権(はんぷけん)

    著作物を勝手に頒布(譲渡・貸与、広い意味)されない権利

 (11)二次的著作物の創作権

    著作物の原作を翻訳、映画化等することによって、無断に加工されない権利 

 (12)二次的著作物の利用権

    無断で二次的著作物を利用されない権利

 ※二次的著作物とは

    小説を映像化したもの、日本語の小説を英語化したものを言います。                       


 著作権法は124条(平成20年4月現在)から成る法律ですが、(1)著作権者の権利が記載されたもの、また、著作権法は(2)権利の集合体の法律であるということが言えます。

著作権法のもっと細かなことを知りたいときは、「著作権法施行令」まで調べましょう!


このページのTOPへ