著作権登録の種類と効果

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著作権登録の種類と効果

 著作権は、著作者が著作物を創作した時点で自動的に発生しますが、著作権の事実関係の公示や著作物を譲渡した場合における取引の安全性を確保するなどのために「登録制度」があります。著作権登録の種類と効果はさまざまなものがあります。簡単にその内容を記載しています。


1、第一発行・公表年月日等の登録

 実名又は無名・変名(ペンネーム)で公表された著作物の発行者が、著作物を最初に発行した年月日もしくは最初に公表した年月日を登録することができます。登録されている日に当該著作物が第一発行または第一公表されたものと推定され、保護期間算定の起算点となります。

 また、先にどちらが創作したかが争点となるような場合においては、登録を受けておくと訴訟などで有利になる場合があります。

 (争いや訴訟に発展すると創作の過程が分かる資料やメモを提出する場合がありますので、捨てずに取っておきましょう)


2、創作年月日の登録(ソフトウェアなどのプログラムのみ)

 プログラムの著作者は当該プログラムの著作物が創作された年月日の登録を受けることができます。登録された日に当該プログラムが創作されたと推定され、保護期間算定の起算点となります。ただし、創作後6ヶ月を経過したものは登録できない場合があります。

 また、先にどちらが創作したかが争いになるような場合においては、登録を受けておくと訴訟などで有利になる場合があります。

(争いや訴訟に発展すると創作の過程が分かる資料やメモを提出する場合がありますので、捨てずに取っておきましょう)


3、実名の登録

 無名または変名(ペンネームなど)で公表された著作物について、その著作者は実名(本名で)の登録を受けることができます。無名または変名で公表された著作物の保護期間は公表後50年間ですが、実名の登録をすると著作権の保護期間が実名で公表された著作物と同じように著作者の死後50年間となりますので、保護期間が延長されます。


4、著作権・著作隣接権の移転等の登録

 著作権の譲渡・移転や著作隣接権の譲渡登録や質権の設定の登録を受けることができます。著作権などの移転や譲渡をすることによって生ずる権利の変動に関して、登録していなければ第三者に対抗することができません。著作権の二重譲渡があった場合、先に登録したものが権利を出張できます。この場合においては、たとえば著作権譲渡契約書なども作成し、契約をしてください。


5、出版権の設定等の登録

 登録権利者・登録義務者が出版権の設定の登録、出版権の移転の登録、出版権を目的とする質権の設定等の登録をすることができます。出版権は登録した場合においてのみ、第三者へ対抗することができます。




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