■文化庁へ著作権登録すれば、著作権が発生するのですか?
いいえ、違います。著作権は創作した地点で自動的に発生します。
このことを難しい法律用語で「無法式主義」といいます。
国際ルールで著作権の権利を取得するための登録制度は禁止
されています。
■では、なぜ著作権の登録制度があるの?
著作権に関する事実関係を世間一般に公示するためや、著作権の譲渡
や移転など権利の変動があった場合の取引の安全を確保するためです。
■画期的な発明をしました。著作権で保護されますか?
いいえ、発明、アイデアは著作権法では保護されません。
画期的な発明は特許の取得をお勧めします。
一度、弁理士さんにご相談されてみてはいかかがでしょうか?
■会社の名前とロゴマークを作りました。著作権登録したいのですが…。
会社のマーク等の営業標識は商標法によって保護されます。
一度、弁理士さんへご相談されてみてください。
■著作者人格権とはなんですか?簡単に教えてください。
著作者人格権は、著作者が精神的・感情的に傷つけられないようにする
権利でさらに細かく3つの権利(に分かれます。
詳しくは著作権法の基礎のページをご覧ください。
■著作権(財産権)とは、なんですか?簡単に教えてください。
著作権(財産権)とは、著作者が経済的(金銭的)に損失を被ることを
保護するもので、さらに細かく12の権利に分かれます。
詳しくは著作権法の基礎のページをご覧ください。
■著作権譲渡契約書を作りたいのですが、注意しておくことは?
契約により著作権を譲り受ける立場になって記載します。
注意ていおくことはたくさんありますが、ポイントを記載しておきます。
著作権を譲渡する場合は、著作権法27条(翻訳権・翻訳案権)と28条
(二次的著作物の利用に関する原作者の権利)も含めて譲渡すること
もう一つは、著作者人格権について、著作者人格権は契約によっても、
他人に譲渡することができません。
著作者が人格権を行使しない旨、契約書に記載することが大切です。
■著作権が保護される期間を教えてください。
著作者人格権と著作権(財産権)では保護期間がことなります。
簡単に記載(例外規定を除く)すると下記のとおりです。
著作者人格権(精神的に傷つけられないようにする権利)は、著作者の
生存期間になります。
著作権(財産権)は著作者が生存している期間及び著作者の死後50年
になります。ただし、ペンネームで著作物を公表している場合などは
公表後50年になります。
■私は外国人ですが、日本の著作権法で私の著作権は保護されますか?
はい、できます。
ただし、日本の著作権法によって保護されるには最初に日本において発行
もしくは公表される必要があります。
(外国で発行後、30日以内に日本で発行された場合でも大丈夫です)
また、たとえば翻訳ソフト等、外国人でも著作権登録することができます。
■社員が作った著作物は会社のものになるのですか?
社員が作った著作物が会社の著作物になるためには概ね次の用件を
満たす必要があります。
・就業規則等に社員が創作した著作物は個人ものとする決まりがないこと
・会社の業務に従事する者が創作したものであること
・社員が職務上、創作したものであること
・著作物を公表する(予定含む)場合に法人名義で公表されること など
■プログラム著作権登録をしたいと考えています。マイクロフィッシュって何?
マイクロフィッシュとは、マイクロフィルムの一形態でA6判のフィルムの中に
文書が写し込まれたもの(記憶媒体)です。
プログラム著作権の登録はマイクロフィッシュの提出が必要です。
SOFTIC(文化庁が委託)にプログラム著作権の登録申請をする場合は、
規格が決まっていますので、注意が必要です。
■友達と二人で創作したものですが、権利関係はどうなりますか?
二人で共同で製作した場合は共同著作物(二人で創作し、創作した部分を
明確に区別できないとき)となります。共同著作物はお二人が同意すること
により、初めて譲渡や質権の設定など権利を行使することができます。