1、著作物の定義
著作物とは何か?著作権法で、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(法2条)と定義されています。
少し噛み砕いて、詳しくみていくと、日本の国内において、著作物となるためには(1)から(5)の条件をすべて満たす必要があります。
(1)思想又は感情の表現である
人間の思想や感情を伴わない単なる事実やデータは著作物ではありません。
(2)創作性がある
創作が加わっていないありふれた表現には創作性がないとされます。
(3)表現したものである
なんらかの形で表現しなければなりません。
表現されていないアイデアは著作権法では保護されません。
(また、大量に生産する工業製品も著作権では保護されません)
(4)文芸、学術又は音楽の範囲である
著作権法上の定義、例示のようなものであって、この限りではありません。
詳しくは下記、著作物の種類をご参照ください。
2、著作物の種類
著作物の種類については、著作権法10条で例示されています。
(1)言語の著作物
小説、脚本、作文、詩、俳句、レポート、論文、講演など
(2)音楽の著作物
楽曲や楽曲を伴う歌詞など
(3)舞踊、無言劇の著作物
バレエ、ダンス、パントマイムなどの振り付け
(4)美術の著作物
絵画、版画、彫刻、漫画、書道、茶碗や壷、刀剣などの美術工芸品等
(5)建築の著作物
建物、庭園、橋など芸術的な建築物
(6)図形の著作物
地図、設計図、立体模型など
(7)映画の著作物
劇場用の映画、アニメ、ゲームソフトの映像、ビデオなどの録画されている動画
(8)写真の著作物
写真、グラビアなど
(9)プログラムの著作物
コンピュータのプログラム
コンピュータに対する指令の組み合わせであって、1+1=2のような誰が作っても
結果が同じのような単純なプログラムは著作物ではありません。
3、二次的著作物
小説を映像化したもの、英語の小説を日本語に翻訳したものは「二次的著作物」と言われます。原作に新たな創作を加えたものについては、別の著作物として、保護されます。
(映像を作った人、日本語に翻訳した人が著作者となります)